消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
新型コロナウイルスの影響もあり、完全個室で、トレーナーとマンツーマンで行えるパーソナルジムが、人気を集めていますが、フィットネスジムなどと比べると費用は高額になりがちです。また、クーリング・オフ制度や中途解約権が定められていないため、解約条件などは、契約書や規約に従うことになるので注意が必要です。
【事例1】
「ネットでパーソナルジムの無料カウンセリング広告を見て、ジムに行った。15回で20万円のコースを勧められ、2年間の分割払いの契約をした。翌日、高いと思い直し、解約を申し出ると、高額な解約料がかかると言われ不満」
【事例2】
「パーソナルジムで24回分の回数券の代金30万円をクレジットカードで支払い10回通った。しかし、妊娠したので解約したいとジムに申し出たら、規約上、解約不可で返金できないと言われた」
一般的なスポーツジムも、解約する場合には、契約書や規約に従うことになります。ジムの契約を検討する際には、トレーニングの内容や料金、施設や設備、予約が取りやすく通いやすい場所にあるのかなどのほか、解約する場合の条件についても、ジム側に説明を求め、契約書面の規約内容を十分に確認しましょう。
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