消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
「ペットショップで猫を購入。猫にマイクロチップが装着されていたが、必要なのか」
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、犬猫販売業(ペットショップやブリーダーなど)で販売される犬や猫へのマイクロチップ装着と国が指定する登録機関(日本獣医師会)への所有者情報などの登録、また、所有者が変わったときなどの変更登録が義務付けられました。
マイクロチップは、長さ1センチ程度の円筒形の小さな電子標識器具で、15桁の識別番号が内蔵されています。獣医師が犬や猫の皮下(首の後ろが一般的)に埋め込み、識別番号とひもづけられた所有者情報を登録しておくことで、万が一保護された時に確実な個体識別ができるとされています。なお、法改正以前からペットとして飼われている犬や猫への装着は特に強制されませんが、有償で新制度のデータベースに登録することも可能です。犬や猫が迷子になった場合などにマイクロチップが装着されていると飼い主のもとへ戻る確率が高まりますので、装着と登録を検討しましょう。
かけがえのない存在となるペットの命を預かる責任、幸せにする責任を再度自覚してペットライフを楽しんでください。
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