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更新日: 2022年9月1日

暮らしのヒント

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クーリング・オフの通知方法(令和4年8月25日掲載)

事例

「副業サイトのSNSに登録したところ、事業者から電話で25万円のFX(外国為替証拠金取引)自動売買システムのライセンス契約を勧められ契約した。契約書が届き内容を確認すると、実際の契約金額は120万円で、25万円は内金だったことがわかった。契約書に電話勧誘に関するクーリング・オフの記載があったので、書面を受け取った日から3日後にSNSでクーリング・オフの通知をしたが、事業者から書面での通知ではないので無効と言われた」


解説

  令和4年6月1日に改正特定商取引法が施行され、これまで「書面により」行うことと規定されていたクーリング・オフ通知が「書面または電磁的記録により」行えるようになりました。「電磁的記録」には、電子メールや事業者のウェブサイト上に設けたクーリング・オフ専用フォーム、FAXなどが挙げられます。事業者が勧誘や連絡の手段として電子メールやSNSなどを用いたにもかかわらず、クーリング・オフの通知方法を書面のみに限定した場合、不当な特約に該当し無効となるものと考えられます。
  電磁的記録によるクーリング・オフを行う場合は、送信メールを保存したり、専用フォームのスクリーンショットを撮るなど、通知した証拠を残しておきましょう。




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