消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
「銀行口座に身に覚えのない引き落としが、2カ月前から数回、合計10万円ほどあることに気づいたので、銀行に申し出た。銀行は、被害発生日の30日後までに申し出(通知)がなかった場合、補償の対象外という。口座の入出金明細はウェブ上で確認できるようになっているが、確認していなかった」
各銀行は被害を補償するための要件として、不正利用被害に遭った場合は、一定期間内に通知が必要と規定していることが多く、原則、期間を過ぎた後の異議申し立ては取り合ってもらえません。
以前は、銀行口座の入出金は通帳で、クレジットカードや通信契約の明細は書面の明細書で、確認することが一般的でした。最近では、インターネットバンキングなど、銀行サービスのデジタル化により、紙の通帳からウェブ通帳への切り替えを勧める銀行が増え、クレジットカードなどの取引明細も、ウェブ上で確認することが多くなっています。
ご自身の利用状況は、記帳済み通帳やウェブ明細などにより、小まめに確認するようにしましょう。有償で書面の明細書を発行する事業者もありますので、必要な場合は当該事業者に相談しましょう。
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