消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
「今月のクレジットカードの利用明細に、身に覚えのない決済が多数あった。調べたところ、小学生の子どもが、以前父親に頼んで登録してもらったクレジットカード情報を使って課金を繰り返し、オンラインゲームをしていることがわかった。利用料を支払わなければならないか」
コロナ禍で子どもが自宅で過ごすことが増え、保護者の許可なくオンラインゲームの課金をしてしまったというトラブルが増えています。事例のような場合、カード請求元業者に未成年者の利用であることを伝え、取り消しを申し出ることになりますが、未成年者が年齢を偽って利用したり、過去にも同じようなトラブルを起こしていたりすると取り消しが難しくなります。
クレジットカードなどの決済管理、パスワードの設定、決済時に届くメール情報は、保護者が確認できるようにしましょう。ゲーム専用端末では、子どもと保護者のアカウントを分けて利用することが推奨されています。スマートフォンでも、あらかじめ利用できる機能に制限をかけるペアレンタルコントロールの設定も可能なので、家庭でオンラインゲームのルールをよく話し合いましょう。
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