現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから若者とクレジットカード(令和4年6月23日掲載)
更新日: 2022年6月23日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


若者とクレジットカード(令和4年6月23日掲載)

事例

【事例1】
「クレジットカードを何枚も利用していたら、返済ができなくなった」

【事例2】
「支払い方法がリボ払いに設定されていることを知らずにクレジットカードを利用していたところ、支払残高が高額になっていた」


解説

【事例1】
 成年年齢が引き下げられ、18歳から親権者などの同意なく、クレジットカードを作れるようになりました。クレジットカードは、現金がなくても買い物ができ便利ですが、支払いの延滞が続くと、その情報が個人信用情報機関に登録され、新たにクレジットカードを作る際や、ローンを組む際に審査が通らないなどの不利益を受ける恐れがあります。毎月の利用明細を確認し、計画的な利用を心掛けましょう。

【事例2】
 リボルビング払い(リボ払い)は毎月の支払額を一定にできますが、所定の手数料が発生します。最初から支払方法がリボ払いに設定されている場合もあるので、申し込み前に十分確認しておきましょう。
 クレジットカードの仕組みや利用方法を十分に理解したうえで、カードを他人に貸さない、他人に推測されない暗証番号を設定するなど、適切な管理の下で利用しましょう。万が一、身に覚えのない請求があった場合は、すぐにカード会社に問い合わせましょう。




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