消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
「知人から『Wifiを通信事業者の代理店で契約し、SNSでPRすると、キャッシュバックがあり、実質無料で利用できる』と聞き契約した。キャッシュバックがされなくなったため代理店に問い合わせると連絡がつかず、通信事業者に解約を申し出ると高額な解約料を請求された」
【事例2】
「知人から『歯列矯正モデルのモニター契約をすると歯列矯正代金と同額が、モニター料として支払われる』と紹介され、分割払いで歯列矯正を始めたが、最近、モニター料の支払いが滞っている」
SNSで商品などを紹介することでキャッシュバックを受けたり、モニターになり、モニター料などの支払いを受けたりすることで、実質無料と勧誘され契約したものの、実際には履行されずトラブルになったという相談が増えています。支払い期間中の状況変化によっては、約束された金銭などが受け取れなくなる場合があります。また、商品やサービスの提供事業者とキャッシュバックやモニター料などの支払い事業者が異なる場合、その支払いがないからと言って本契約が解約できるとは限りません。解約できても高額な解約費用を請求されることもあります。「実質無料、自己負担なし」などと言われても安易に契約せず慎重に判断しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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