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更新日: 2022年6月9日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


海外事業者をうたうマルチ(令和4年6月9日掲載)

事例

「SNSで知り合った人から副業セミナーに誘われて参加。海外のマルチ商法の事業者で、借金してでももうかると勧められ、消費者金融で60万円借りて契約したが不安。解約して返金してほしい」


解説

  マルチ商法とは、商品などを契約し、販売組織に加入した上で、新たに会員を勧誘すると報酬が得られ、これが連鎖的に拡大していく仕組みです。マルチ商法のうち、特定商取引法の連鎖販売取引に当たれば、契約書面を受け取った日から20日間はクーリング・オフが可能です。期間経過後も、入会後1年を経過しておらず、一定の条件を満たせば、商品の契約解除もできます。
  しかし、事例のような海外事業者をうたうマルチ取引は、契約相手方が独自の規約を設けて、日本法が適用されないなどと主張し、対応しない場合があります。書面が交付されない、クーリング・オフの期間が短い、クーリング・オフ通知をしても返金されないなどのトラブルも少なくありません。近年は、事例のようにSNSで知り合った人からの勧誘が急増しています。
  令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、社会経験が浅い若者でも一人で契約や借金が可能になりました。その契約は借金をしてまでも必要なのか、慎重に検討しましょう。




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