消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
「インターネット通販で回数縛りのない定期購入の化粧品を注文した。2回商品を受け取った後に解約を申し出たところ、初回注文時に割引クーポンを利用したので、最低4回の継続購入が条件になっていると言われ、解約できない」
【事例2】
「テレビショッピングでルーペを注文したところ、オペレーターから特別価格のサプリメントを勧められ承諾した。サプリメントが定期的に届くため解約したいが、いつも電話がつながらない」
事例1のケースでは、注文確定前に画面に表示される割引クーポンを利用すると、最低4回の継続購入が条件のコースに変更され、元の回数縛りのない定期コースには戻れない仕組みになっていました。
今年6月1日施行の改正特定商取引法では、通信販売事業者は、顧客が注文確定の直前段階で契約事項を簡単に最終確認できるように表示する必要があります。事例2のように表示の電話番号が実際にはつながらない場合、不実のことを表示する行為と判断されれば、罰則の対象となります。
法律の改正により通販サイトの改修が進むと思われますが、通信販売にはクーリング・オフ制度が適用されません。注文の際は、契約内容や解約条件を十分に確認しましょう。
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