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更新日: 2022年5月12日

暮らしのヒント

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引っ越し直後の訪問販売(令和4年5月12日掲載)

事例

「入居したばかりの新築マンションに『管理会社から紹介された。換気扇の使い方を説明する』と業者が訪ねてきた。換気扇フィルターを勧められたので契約したが、後日管理会社に確認したところ無関係であることがわかった。既に取り付けが完了しているが、不要なので解約したい」


解説

  事例のような訪問販売は、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、取り付けが終わっていてもクーリング・オフが可能です。クーリング・オフを行う場合は、必ずはがきなどの書面で行い、証拠を残すために書面の両面コピーを保管して、発送の記録が残る特定記録郵便などを利用しましょう。また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘方法や書面の記載などに問題があれば、解約できる場合もあります。早めにお住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。
   特定商取引法では、訪問販売を行う業者は勧誘に先立って氏名や名称、勧誘をする目的であること、販売しようとする商品の種類を明らかにしなければならないと定めています。訪問の内容が途中から変わってきた場合は注意が必要です。また、管理会社と関連があると勧誘されても、うのみにせず管理会社に確認するなど、慎重に行動しましょう。




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