現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから支払ったはずの代金(令和4年3月18日掲載)
更新日: 2022年3月18日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


支払ったはずの代金(令和4年3月18日掲載)

事例

 「2、3年前にネット通販で購入したサプリメント代金が未払いだと法律事務所から督促状が届いた。自分は支払った記憶があるが領収書は破棄してしまった。請求に応じなければならないか」


解説

 すでに領収書を破棄している場合、支払ったことを証明するのは非常に困難ですが、時効を主張する方法があります。民法改正により、令和2年4月から債権の時効については、飲食費などの短期消滅時効が廃止され、原則「債権者が権利を行使できる時から10年、債権者が権利を行使できると知った時から5年のいずれか早い方の経過によって完成。所有権以外の財産権は権利を行使できる時から20年」とされました。そのため、支払った証拠は5年間保管することをお勧めします。
 新民法は改正後の契約に適用されます。事例のような改正前の契約は、旧民法が適用され、「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」についての債務が消滅する時効期間は2年となるため、時効期間を経過していれば、債務者が時効を主張して支払わない旨の意思表示をすることが可能です。詳しくは、法律相談を受けられることをお勧めします。




消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー一覧ページへ 消費生活相談のご案内ページへ

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)