消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
「ペットショップで犬を勧められたが、マンションではペット飼育禁止だと断ると、黙っていればいいと言われ契約。翌日解約したが解約料が高額」
【事例2】
「3カ月前に購入した犬に先天性の病気があることが分かった。今後の病院代の補償を求めたい」
ペットショップ内で購入した場合は、クーリング・オフの適用がなく、購入した直後でも、原則一方的に解約することはできませんが、勧誘時に問題があれば解約に向けて話し合いをすることになります。
通常、購入後に先天性の病気などが判明した場合、売り主に治療費などの負担を求めることができます。お店によっては「負担は販売価格の50%まで」「交換対応のみ」といった特約を設けている場合があります。
ペットショップは、購入しようとする者に対し、対面で動物の現状を見せて、適切な飼い方等について書面を用いて説明する必要があるので、十分に説明を受け、契約書に記載されている内容について確認しましょう。ペットを購入する時は、飼うことができる環境にあるか、最期まで飼う覚悟があるか、やむを得ず飼えなくなった時の引受先はあるかなど、途中で飼うことを放棄することがないよう購入前によく検討しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)