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更新日: 2022年1月27日

暮らしのヒント

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結婚式場のキャンセル料(令和4年1月27日掲載)

事例

 「結婚式場の見学に行った。約1年後の希望する日付を仮押さえし、書面にサインをした。その際、詳しい見積もりのないまま、申込金10万円をクレジットカードで支払った。しかし、事情により翌週キャンセルを申し出たところ、申込金は返金できない。約款に書いてあると言われた」
 


解説

  コロナ禍でも感染防止対策を徹底した結婚式場の見学会や結婚式が行われていますが、最も多い相談が解約料をめぐるトラブルです。事例では、相談者は日程を押さえるだけの軽い気持ちでサインしていますが、実際は挙式をするという契約が成立していると考えられます。解約する時は、式場の約款に定められた条件が適用されるため、解約しても申込金は返還しないと定められている場合は、原則、返金は困難になります。中には「今日契約すれば○%引する」「今予約しないとすぐ埋まってしまう」など契約を急がされたり、長時間説得されたりして、契約する事例もあります。
  結婚式場で締結した契約には、クーリング・オフの適用はありません。契約を急がされても、その場でサインしたり申込金を支払ったりせず、契約の成立時期・解約料がいつどのくらいかかるかを確認し、慎重に検討してから契約しましょう。




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