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更新日:2022年1月20日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)

 

今年4月に18歳から大人(令和4年1月20日掲載)

事例

  「友人から誘われて副業のセミナーに参加し、高額な契約を勧められた。お金がないと断ったが、20歳なら消費者金融で借りればいい、儲(もう)かるのですぐ返済できると言われ、契約してしまった」

 

解説

  20歳代の相談件数は、福岡市の場合10歳代に比べ約5倍に増えています。未成年者は社会経験が浅く、契約を適切に判断する知識や能力が十分とは言えません。そこで、未成年者が行う契約は民法で保護され、親権者などの法定代理人の同意を得ずに契約した場合、本人と法定代理人のどちらからでも契約を取り消すことができます。しかし、成年になると自分の意思でクレジットカードなどの契約ができるかわりに、未成年者取消権が喪失し、原則、契約を取り消すことができなくなります。
  今年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。4月1日時点で18、19歳の人はその日から、17歳以下の人は18歳の誕生日から成年となり、未成年者取消権を失った直後、悪質業者から狙われ被害の増加が非常に懸念されます。高額な契約はその後の人生に影響を及ぼしかねません。
  4月になる前に、勧誘の断り方や契約の責任、消費生活センターの利用について話し合っておくことが大切です。

 

 

 

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)