消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
「レンタカーで走行中、ガードレールで車のドアをこすってしまった。保険で修理代金が補償されると思ったが、警察への事故届け出などがなされていないので、適用外と言われ納得できない」
【事例2】
「レンタカーで釣りに行き、返却した際に、魚の臭いが車内に残っているので、しばらく営業に使えないと言われ、休業補償として2万円請求された」
さまざまな場面で利用されているレンタカーですが、事故による修理代や、修理などで車両が貸出できない場合の損害補償などの請求に関する相談が寄せられています。
事例1のように軽微な事故であっても警察への届け出やレンタカー会社指定の連絡先への連絡がなかった場合などには、保険が適用されないことがあります。そのほか、飲酒や無免許運転などの交通違反による事故についても同様です。
また、事例2のように臭気に関して賠償規定を設けている場合もあります。
レンタカー会社によって、加入する自動車保険の補償内容や適用条件が異なるので、不明な点は契約前に納得するまで事業者へ聞くことが大切です。また、事故やトラブルが起きた際の対応方法や事業者の連絡先、休業補償額などについても必ず確認しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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