現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターからエステのキャッチセールス(令和3年12月16日掲載)
更新日: 2021年12月16日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


エステのキャッチセールス(令和3年12月16日掲載)

事例

 「街で『エステの無料体験をしてアンケートに協力してもらえませんか』と声を掛けられ、近くのエステサロンに連れて行かれた。施術を体験した後、長時間にわたり高額なプランを勧誘され、断りきれずに契約してしまった。分割払いにしたが、学生で収入が少ないため、支払えない」


解説

  緊急事態宣言の解除に伴い、人出が増えたことで、キャッチセールスの相談が増えています。これは、販売目的を隠して繁華街で声を掛け、言葉巧みに営業所やエステサロンに連れて行き、商品やサービスを契約させるものです。いったん店に行くと、長時間にわたり勧誘され、断りきれずに契約してしまう可能性があります。この販売方法は、特定商取引法の訪問販売にあたり、勧誘時に販売目的を告げることが義務付けられています。契約書面の交付から8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。もし、クーリング・オフ期間が過ぎていたとしても、サービスの利用期間が1カ月を超え、総額が5万円を超えるエステティック契約であれば、特定継続的役務提供と呼ばれ、理由の如何(いかん)を問わず、中途解約ができます。
   街で声を掛けられても、無料の誘いに乗らず、きっぱりと断ることが大切です。また長期にわたる契約はよく考えて、慎重に行いましょう。 




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