消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
「引っ越しを繰り返していたので、定期預金通帳の住所を変更せずに十数年放置していた。最近引き出そうとしたら休眠預金になっていて引き出せなかった」
長い間、入出金などの取引がされていない預金などはありませんか。10年以上取引がない「預金等」は「休眠預金等」として、民間公益活動のために活用される休眠預金等活用法が2018年1月に施行されました。対象となるのは、原則2009年1月以降に最後の取引があった預貯金等(普通預貯金や定期預貯金など)で、外貨預金や財形貯蓄などは対象外です。
金融機関は、休眠預金等の対象となりうる預金等について、事前に電子公告を行うこととされているので、各金融機関のウェブサイトで確認できます。また、預金残高が1万円以上の場合は、預け先の金融機関から登録されている住所やメールアドレスに送られる「通知」が届けば、この後10年間は休眠預金等にはなりませんが、登録されている内容が現在と異なると通知が届かず、知らない間に休眠預金等になることがあります。1万円未満は通知されません。
なお、休眠預金等になった後でも、預けていた預金等は引き出すことは可能です。取引があった金融機関にお問い合わせください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
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