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更新日: 2021年11月11日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


債務整理で生活の立て直し(令和3年11月11日掲載)

事例

 「消費者金融などから借り入れを繰り返し、返済できず困っている。生活を立て直したい」


解説

   多重債務に陥った場合、支払能力・債務総額などの状況から以下の四つの債務整理の方法を検討します。「任意整理」は裁判所を介さず弁護士などに依頼して正当な債務額を再計算し、今後の返済方法を債権者と交渉する方法です。「特定調停」は裁判所に調停を申し出て、前者と同様に債権者と交渉する方法です。「個人再生手続」はある程度安定した収入が見込める人が利用でき、裁判所が許可した債務の一定額を原則3年の計画で返済すれば、残った債務が免除されます。「自己破産」はいずれの方法でも債務整理が困難な人の最終手段で、裁判所に破産と免責を申し立て、所有資産をお金に換え返済し、残りの借金を免除してもらう制度です。自己破産すると、官報に破産情報が掲載され、免責の確定まで一定の職種に就けず、高額財産の処分などデメリットがあります。他の債務整理同様、信用情報に事故情報が登録され、一定の期間はローンやクレジットが利用できなくなります。
  消費生活センターでは債務整理の直接の手続きはできませんが、その方に応じた方法と窓口を紹介していますので、早めにご相談ください。




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