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更新日: 2021年10月21日

暮らしのヒント

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クーリング・オフの手続き(令和3年10月21日掲載)

事例

 「8日前に事業者が突然訪問してきた。特別に安くすると言われ、羽毛布団を購入し既に使用しているが、解約したい」


解説

  契約がいったん成立すると、原則、一方的に解約はできませんが、事例のような訪問販売の場合、一定の期間内であれば理由を問わず、クーリング・オフ(無条件で契約を解約できる制度)ができます。
  訪問販売の場合、クーリング・オフができる期間は、法律に定められた記載事項のある契約書を受け取った日を1日目と数えて8日目以内ですが、8日目以内に書面で発信すれば9日目以降に書面が事業者に届いても有効です。手続きは、必ずはがきなどの書面で行い、その後のトラブルを避けるために、書面は両面のコピーをとり保管し、出した記録が残る特定記録郵便などを利用しましょう。クーリング・オフをすると、支払ったお金は返金され、手元の商品は事業者の負担で引き取られます。なお、一部の消耗品を除き、使ってしまった商品でも、そのまま返品することができます。工事契約の場合は、既に工事が完了していても、期間内であればクーリング・オフできます。
  クーリング・オフは、特定の取引に適用されており、通信販売などは対象外です。詳しい内容などは、消費生活センターにお尋ねください。




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