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更新日: 2021年10月14日

暮らしのヒント

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火災保険で修理ができる?(令和3年10月14日掲載)

事例

 「『近くを回っている』と業者が訪問。『雨どいが破損している。加入している火災保険を利用して自己負担なしで修理可能。保険申請のサポートもするし、工事業者も紹介できる』などの話をされた。そんなに都合のよい話はあるのか」


解説

  火災保険では、経年劣化による住宅の傷みは保険金の支払い対象にはなりません。業者が台風などの自然災害による被害だと偽った理由で申請を誘導する事例もあり、申告理由がうそだったと分かった場合、保険契約の解除や支払われた保険金の返金を求められるなど思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。また、工事がずさん、工事費が高額、工事を断ると違約金として保険金の○割を請求されたなどの相談も寄せられています。もし、訪問販売で契約した場合は、クーリング・オフが可能です。法律で定められた書面を受け取った日から8日以内に書面で契約先に通知しましょう。
  台風や豪雨など自然災害で被害を受け、保険金を請求する際は、保障内容を確認し、自分で損害保険会社や代理店に申請しましょう。請求期限は保険法で3年です。また、信頼できる業者に家屋の状況を確認してもらう、複数の業者から見積もりを取るなど工事業者も慎重に選びましょう。 




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