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更新日:2021年9月30日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)

 

フリマアプリの受取評価(令和3年9月30日掲載)

事例

 「フリマアプリ(インターネット上で個人同士が商品等を取引できるアプリ)で有名ブランドの財布を購入し、代金を支払った。商品が届いたので受取評価をした。後でよく見ると偽物だとわかり運営会社に相談したが、評価済みなので何も対応できないと言われた」

 

解説

 トラブルを未然に防止するため、大手のフリマサービス運営事業者は、いったん代金を預かり、購入者が商品を受け取ったことが確認できてから、出品者に商品代金が支払われるエスクローサービスや禁止行為などを設けています。商品受け取りの確認方法は、一般的に購入者がフリマサービス上で出品者の評価を行い、併せて商品受取の通知で確認します。中には商品を発送せずに代金を入手しようと発送前に受取評価を要求する悪質な出品者もいます。
  受取評価は、購入した商品が届き、商品に問題がないという意思表示です。一度行った評価の変更や取り消しはできないので評価後のトラブルは、フリマサービス運営事業者による対処が難しくなります。
  なお、消費生活センターは、フリマアプリなどの個人間のトラブル解決のために両者の間に入ってあっせん(交渉など)はできませんので、よく確認をして利用しましょう。


 
 

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)