現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから海産物の電話勧誘販売(令和3年9月16日掲載)
更新日: 2021年9月16日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


海産物の電話勧誘販売(令和3年9月16日掲載)

事例

【事例1】
 「昨日、『新型コロナウイルスの影響で旅行客が減り、カニが売れず困っている。安くするので買ってくれないか』と事業者から電話があった。購入を承諾したものの、高額なのでキャンセルしたい。着信履歴の電話番号はつながらない」
【事例2】
 「高齢の母にはがきが届き、海産物の注文を受けたので数日後に商品を発送すると書いてある。電話勧誘ではないかと思うが、母は注文したのかはっきり覚えていない。8日以内であればキャンセルできると書いてあるが可能か」


解説

 事例のように、海産物の購入に関する電話勧誘の相談が増えています。事業者からの突然の電話で購入を承諾した場合、特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフにより契約が解除できます。最近は、事例2のように、注文を受けたとして事前に契約書面が届く場合もあります。
  事例1の場合は、商品が届いたときに、家族が代引きで支払わないよう情報共有しておき、宅配事業者に受け取り拒否を伝えましょう。同時に送付伝票に記載された事業者の所在地、名称、連絡先をメモに取り、期間内にクーリング・オフ通知を書面で出してください。事例2の場合も通知を出しましょう。




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