消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
「自宅に私宛ての荷物が届いたので確認せず開封したところ、注文した覚えのない商品だった。請求書は同封されておらず発送元の記載もなく送られた経緯がわからない。後で高額請求されないか」
注文した覚えのない商品が送られてきた場合は、
1 家族で注文した人はいないか
2 プレゼントの可能性はないか
3 請求書が同封されているか
4 通信販売で購入した物で届いていないものはないか
5 クレジットカード等に不審な決済が上がっていないか
などを確認してください。これらに該当する場合は、何らかの契約に基づいて送られてきた可能性があります。送られた経緯を確認して、状況に応じた対策が必要です。
一方、注文していない商品を勝手に送り付け、その人が断らなければ購入したとみなして、代金の支払いを請求する手口「送り付け商法」の場合は、法律の改正により、消費者は商品を直ちに処分することができるようになりました。しかし、事業者から「間違えて発送したので返してほしい」と連絡が来る可能性も考えられます。その場合、処分してしまったことで損害賠償を求められる可能性が絶対ないとは言いきれません。判断に迷う場合は、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)