現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから新聞購読の勧誘と景品(令和3年8月26日掲載)
更新日: 2021年8月26日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


新聞購読の勧誘と景品(令和3年8月26日掲載)

事例

「10日前に新聞の勧誘員が訪問してきた。景品の5千円相当の洗剤も魅力だったので断り切れず、1年間の新聞購読の契約をした。購読料は月4千円。よく考えたら、読む暇もないし、解約したい」


解説

 訪問販売による契約は、契約書を受け取った日から8日間は特定商取引法により決められたクーリング・オフができます。
 事例のようにクーリング・オフ期間が過ぎた場合は、期間の定めがある契約では、転居や購読者の死亡などの合理的な理由がなければ一方的には解約できません。販売店と話し合い、解約料を支払うなどして合意解除することになります。なお、何度も断ったのに長時間居座り、帰らないなど、勧誘方法に問題がある場合は取り消しなどができる可能性もあります。
 また、新聞購読契約に伴い提供できる景品の額については、新聞公正競争規約の中で、契約総額の8%か6カ月分の購読料の8%か、いずれか低い額が上限と決められています。消費者もルールを超えた景品を求めることは控えましょう。
 高額な景品につられて、長期の契約や先々の契約をしたが、解約したいという相談が絶えません。いったん契約すると購読期間内の解約は難しいので、慎重に判断しましょう。 




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