現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから墓の引っ越しを巡る注意点(令和3年8月5日掲載)
更新日: 2021年8月5日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


墓の引っ越しを巡る注意点(令和3年8月5日掲載)

事例

「実家の墓が遠方なので、お墓の引っ越し(改葬)をお寺に相談したところ、離檀料の支払いが必要だと言われたが、支払い義務はあるのか」 


解説

 墓地は、霊園や寺院から永代使用権を得て使用しています。使用者は遺骨を改葬できますが、現在遺骨を預けている墓地がある自治体の改葬許可が必要です。手続きには、現在の墓地の管理者から納骨事実を証明する書面を発行してもらう必要があるので、詳細については墓地がある自治体に問い合わせましょう。
 改葬時には、墓石を撤去し、更地にする費用が必要で、支払い済みの永代使用料については、返金されないのが一般的です。
  なお、離檀料は寺院へのお礼として慣習的に支払われているもので、基準はないため寺院と話し合うことになります。
  新しい納骨先については、納骨の形態が、一般墓、合葬墓、散骨、樹木葬など多様化しているので、契約内容をしっかり確認しましょう。お墓の承継については、受け継ぐ家族や親族が負担に感じないようしっかり話し合いましょう。なお、事情により墓地に納骨できない場合は、自宅に安置することは法律上問題ありませんが、遺骨を庭先に埋めることは違法です。




消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー一覧ページへ 消費生活相談のご案内ページへ

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)