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更新日:2021年7月15日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)

 

マルチ商法 もうけ話に注意(令和3年7月15日掲載)

事例

 「友人からもうかる話があるとセミナーに誘われた。話を聞くと、化粧品を販売して得られる収入のほかに、自分が紹介した人が会員になると紹介料が入ると説明された。『入会金は20万円だが簡単に取り戻せる』と友人は言うが、不安」 

 

解説

 「マルチ商法」とは、健康食品や化粧品、安価な通信サービス「格安SIM」、仮想通貨への投資などの商品・サービスを契約した後、次は自分が買い手を探し、それが増えるごとに報酬が入る取引形態です。セミナーでは会員の成功話が披露され、加入すれば誰でも簡単に利益を得られるかのように高揚感をあおります。その場の雰囲気で判断するのは危険です。冷静になってよく考え、友人からの誘いであっても、不安があればきっぱり断りましょう。
 最近は、知人や友人から勧誘される以外にSNSやネット広告がきっかけで、事業者の実態やもうけ話の仕組みがよく分からないまま、借金してまで入会するケースが目立ちます。うまい話はありません。甘い言葉をうのみにしないでください。
 なお、マルチ商法のうち、特定商取引法の連鎖販売取引にあたる契約であれば、クーリングオフは20日間主張でき、条件を満たせば中途解約も可能です。 


 
 

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)