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更新日: 2021年7月5日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


回数券購入は本当にお得?(令和3年7月4日掲載)

事例

【事例1】
 「腰痛で、整体院に行ったところ、症状改善のためには継続して施術を受けるよう勧められた。20回分の回数券を購入し数回通ったが、思ったほど効果がないため未使用分を返金してほしい。中途解約などの説明は聞いていない」
【事例2】
 「回数券を購入していた入浴施設が倒産した。未使用の回数券が半分以上残っているので返金してほしい」


解説

 自ら出向いて契約した整体院などの施術は、特定商取引に関する法律の対象ではないため、クーリング・オフや中途解約規定は適用されず、契約書面の交付義務もありません。解約料や返金額などは、事業者があらかじめ利用規約(約款)を消費者に表示し説明していれば、原則としてその規約に従うことになります。しかし、回数券の利用規約自体がなく、解約を申し出ても一切返金に応じない事業者もいます。中途解約の可否や条件などをよく確認し、慎重に検討しましょう。
 事例2のように、業者が倒産したときには、資金決済法の規制に該当しない小規模事業者の場合、発行保証金の供託義務もないため、お金が戻ってくることはほとんど期待できません。回数券を購入する場合は必要最小限にとどめ、短期間で使い切りましょう。




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