消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
「家電量販店で格安スマホを契約した。使い方が分からなかったので格安スマホ会社の店舗に行ったが、簡単な操作しか教えてもらえず、十分なサポートを受けられなかった」
【事例2】
「1年間通話無料と聞いて格安スマホを契約したが、高額な通話料金を請求された。契約書をよく読むと、無料通話は特定のアプリを使用することが条件と書いてあった」
格安スマホの契約数が増える一方、サービス内容や利用方法が消費者の認識と異なっていたことでトラブルになるケースが増えています。格安スマホ会社は実店舗を持たないことが多く、各種手続きや問い合わせ方法が電話やメール、インターネットなどに限られている場合があります。また、無料で通話するためには特定のアプリを使用する必要があるなど、今まで契約していた携帯電話会社と同等のサービスを利用できるとは限りません。
安さだけにとらわれず、今まで契約していた携帯電話会社との違いを確認し、問い合わせ方法やサービス内容などを含めて検討の上、ご自身の利用状況に合ったものを選びましょう。トラブルになった場合は、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)