現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから会場に人集め「講習会商法」(令和3年6月10日掲載)
更新日: 2021年6月11日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


会場に人集め「講習会商法」(令和3年6月10日掲載)

事例

「1人暮らしの知人から、預金が底をつき、生活できない状況だと相談された。数年前から商店街の空き店舗や集会場を転々とする会場に通い、顔見知りになった販売員から高額な健康食品や健康器具を勧められるまま、断れずにいくつも契約していたという」


解説

 商店街の空き店舗などを短期間の会場として使い、講習会などと称して人を集め、健康に関する情報提供をしながらサロンのような雰囲気をつくり、最終的に高額な健康食品などの契約をさせる商法です。
  会場へ通い続けると販売員と顔見知りになり、言葉巧みに勧誘されると断り切れなくなります。安易に行かないようにしましょう。しかし、日常的な寂しさ等から会場に足を運ぶことを楽しみにしている高齢者も多く、周囲の見守りも大切です。
  「無料で商品を配布します」などと勧誘目的を告げられずに会場に誘い込まれて契約した場合は、特定商取引法の訪問販売に当たり、契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフができます。通常必要とされる分量を著しく超える商品を購入させられた場合、1年間は契約の取り消しも可能です。一人で悩まず、お住いの消費生活センターにご相談ください。 




消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー一覧ページへ 消費生活相談のご案内ページへ

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)