消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】「以前購入したミシンの販売業者が『点検する』と家にきた。点検後に体調についての話になり、体調を測定する機器で無料で測定してもらったところ、このままだと病気になると言われた。不安になり、14万円の健康器具を購入してしまった。返品したい」
【事例2】「高齢の両親宅に、十数年前に訪問販売で設置した床下換気扇の点検を勧誘する業者が来た。タイマーの交換だけだと一万数千円というので点検を依頼したところ、換気扇が壊れていてこのままでは火事になると言われたため、20万円の契約をしたようだ。解約できないか」
コロナ禍で訪問販売は減少していますが、事例のように本来の勧誘目的を告げずに点検と称して来訪し、事実と異なることを言って不安をあおり、契約させるという「点検商法」のトラブルが後を絶ちません。
必要ない場合は、きっぱりと断るのが肝心です。契約してしまった場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。8日間を過ぎてしまった場合の解約は簡単ではありません。家族や周囲の人も高齢者の様子に気を配り、不審な点があれば、早めにお住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)