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更新日: 2021年5月14日

暮らしのヒント

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不用品買います電話に注意(令和3年5月13日掲載)

事例

  「3日前、『不用な着物があれば買い取る』と、知らない事業者から電話があり、来てもらう約束をした。事業者に着物を見せると、『他に、貴金属はないか』と、しつこく売却を迫られ、アクセサリー5点を2万円で売却してしまった。その際、健康保険証を見せるように言われた」


解説

  不用品の買い取り業者からの電話では靴や着物などの買い取りの話が、来訪時、「貴金属はないか」と粘られ、結果的に不本意な売却をしてしまったという事例が後を絶ちません。
  訪問買い取りは突然訪問して勧誘することが法律で禁止されているので、事業者は事前に電話で訪問の同意を求めてきます。仮に同意しても、事前に依頼した物品以外の買い取り勧誘は禁止されており、買い取り業者には物品の種類や価格、契約解除に関する事項などを記載した契約書面を消費者に交付する義務があります。さらに、クーリングオフで8日間、無条件で契約を解除できることに加え、その期間内は「引渡し拒絶権」があり、すぐに渡す必要はありません。
  なお、健康保険証などの身分証明書の提示は、買い取り業者を規制する古物営業法で、本人確認や記録の義務が定められているためです。




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