現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから電気の切り替え勧誘に注意(令和3年4月22日掲載)
更新日: 2021年4月23日

暮らしのヒント

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電気の切り替え勧誘に注意(令和3年4月22日掲載)

事例

 「『プランを変更すれば電気料金が安くなるので検針票を見せてほしい』と大手電力会社の関連会社を名乗る小売電気事業者が、突然来訪。言われるままに検針票を見せた。その後、契約書が届き、別の電気事業者に契約変更したことになっていた。契約先を変更したつもりはない」


解説

 電力の小売全面自由化により電気の購入先を自由に選択できるようになった一方、勧誘時のトラブルも多く発生しています。
 電気の契約先を切り替える際に必要な、契約者の名前や顧客番号、供給地点特定番号などの情報は、検針票に記載されています。これらの情報を小売電気事業者に伝えて、契約に承諾すれば、電気の切り替え契約は成立します。切り替えの意思がなければ、検針票に書かれた情報は伝えずに、きっぱり断りましょう。
 事例のような訪問勧誘や電話勧誘により契約する場合は、特定商取引法の規制を受け、事業者は勧誘に先立って会社名や勧誘目的などを明らかにする必要があります。契約締結時は、契約書面を交付することも義務付けられています。契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフも可能です。契約を検討する場合は料金体系や契約期間、契約解除の条件など必ず確認してください。 




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