消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
「冷蔵庫や洗濯機等を処分しようと思い、ネット検索したところ、『不用品回収、軽トラ1台7千円』とあったので処分を依頼したが、家電リサイクル料金に加え5万円請求された。話が違うと思ったが断るに断れず、支払ってしまった」
不用品等の回収トラブルの多くは、ネット広告や投げ込みチラシを見て依頼したところ、広告やチラシに記載されている金額よりもかなり高額な料金を請求されたというものです。請求額を支払った後に返金を求めることは現実的に困難です。
一般の家庭から出る粗大ごみや不用品の収集・運搬を業務として行うには、廃棄物処理法に基づいて市町村から「一般廃棄物処理業」の許可を受けることが必要です。古物商の許可や産業廃棄物処理業の許可があっても、家庭ごみの収集はできません。安易に不用品回収業者に処分を依頼することは、トラブルの原因となりやすいので注意してください。
回収を依頼するときは、許可業者かどうかお住まいの市町村に確認しましょう。不用品の処分方法が分からないときは、お住まいの市町村の家庭ごみ相談窓口もしくはホームページで確認し、ルールに従って処分しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
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