現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから架空請求はがきは無視を(令和3年4月8日掲載)
更新日: 2021年4月9日

暮らしのヒント

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架空請求はがきは無視を(令和3年4月8日掲載)

事例

「訪問販売で以前契約した事業者に対する未納料や債務不履行により訴訟提訴されたと、同居する母宛に『国民生活相談センター』という差出人からのはがきが届いた。詳しくは記載の電話番号に本人から連絡するようにとあるが、心当たりがない。対処法は」


解説

 事例は何らかの名簿を入手した悪質業者が、その名簿の情報を基に根拠のない請求はがきを送っているものと思われます。差出人は、公の機関(今回では国民生活センター)に酷似した名称を使用しています。このまま連絡をしないで放置すると給料や財産を差し押さえる、または裁判の日程を決定するなどの脅し文句も見られますが、請求金額などの具体的な内容は書かれていません。実際に電話すると、訴訟の取り下げ費用などの名目でお金を請求されるようです。名前や住所以外の個人情報を知られる危険性もあります。決して記載の番号に連絡してはいけません。
  真正な裁判所からの支払い督促などは裁判所の名前入りの封書で、原則配達員から直接本人に手渡されます。架空請求か判断がつかず、不安に思うことなどがあれば、はがきに記載のある番号ではなく、お住まいの地域の消費生活センターに相談してください。




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