消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】 「マンションの下見をしないで入居したら、エアコンが1カ所しか設置できなかった」
【事例2】 「退去時に清掃料を請求されたが、契約時に説明を受けた記憶はなく、契約書も紛失した」
賃貸住宅を借りるときは、家賃や共益費、敷金など多額の費用がかかります。トラブル防止のため、契約する前に必ず現地に行き間取りや設備などの物件の状況や周辺の環境を確認しましょう。実際に確認しなかったことがトラブルの原因になることがあります。
重要事項説明書の内容も確認しましょう。宅地建物取引業法では、仲介や貸主の代理を行う不動産会社は、契約前までに物件の状況や取引条件などを記載した重要事項説明書を交付し説明することとされています。不明な点は確認し、必ず書面でもらい、作成した書面はすべて保管しましょう。
退去時にもトラブルが発生しています。原則、契約書に基づいて解決することになりますが、特に借りたときの状態に戻す「原状回復」の費用負担に関するトラブルが多く、それを防ぐために国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に、原状回復の内容についても確認しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
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