消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
「高校生の息子が、親に黙って30万円の中古バイクの購入契約をしていた。解約させたい」
未成年者(20歳未満の人。民法改正のため2022年4月からは18歳未満の人)は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟です。そのため、法定代理人(多くの場合は親権者)の同意のない契約は、取り消すことができると民法で定め、未成年者を保護しています。
しかし、
1 「成年である」「親の同意がある」などと偽って契約
2 契約金額が小遣いの範囲内
3 未成年でも婚姻経験がある
4 未成年時の契約で成年に達してから商品やサービスの提供を受けたり、代金を支払ったりした
5 成年に達してから5年を経過し「取り消し権」が時効になった
などの場合は取り消しができません。
契約取り消しは未成年者自身または法定代理人のどちらからでも可能です。取り消しを行う場合は、トラブルを避けるために書面で通知しましょう。契約が取り消されると、代金を支払う義務はなくなり、既に支払っている場合は返金を請求できます。商品は、民法上の「現に受ける利益の範囲」で返還すればよいため、事例の場合はバイクを現状のまま返還することになります。
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