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更新日:2024年12月26日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)

 

クレジットカードの不正利用(令和6年12月26日掲載)

事例

【事例1】
 大手通販事業者から、同社サイトで使用しているクレジットカード情報の更新に関するメールが届いたので、記載されていたURLを開き、カード情報を入力したら30万円を不正利用された。
【事例2】 

 使っていないクレジットカードに身に覚えのない請求があったため、調べた所、チケットサイトで5万円以上を利用されていた。

 

解説

 近年、クレジットカードの不正利用被害が急激に増加しています。事例1は、事業者やクレジットカード会社を装ったメールやショートメッセージサービス(SMS)を送り付けて、偽サイトなどに誘導し、カード情報を盗み取るフィッシングの手口です。事業者やカード会社がメールなどで、いきなりカード情報などの個人情報の入力を求めてくることはありません。日常的に利用している事業者から連絡がきても、まずはフィッシングを疑いましょう。カードの不正利用は、事例2のような換金性の高いチケットサイトが多いようです。
 万一、不正利用の被害に遭った場合は、すぐにカード会社に連絡し、カードの利用停止と調査を依頼しましょう。カード会社は不正利用に対して多くの対策をしていますが、所有者も利用明細を頻繁に確認するなど、日頃から注意が必要です。

 

 
 

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)