消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
半年前、ショッピングモールでウオーターサーバーの契約をした。あまり使わなくなったので、解約を申し出ると、レンタル契約だと思っていたサーバーが買い取り契約になっており、高額な残債を請求された。
【事例2】
1カ月前、家電量販店でウオーターサーバー代は無料で、月々の支払いは水代のみと言われ契約した。不要だと思い、解約しようとすると、契約時に説明がなかった高額な解約料が必要と言われた。
ショッピングモールなどで突然勧誘され、ウオーターサーバーの契約をした際のトラブルの相談が寄せられています。ウオーターサーバーのレンタルは契約期間が複数年であることが多く、中途解約すると高額な解約料が発生する場合があるため、注意が必要です。また、事例1のように、レンタルだと思って契約したら実際は買い取りだったということもあります。
契約時には販売員から、その期間や1 カ月当たりの水代金、解約時の違約金などの説明をしっかりと受け、契約書もよく読みましょう。水が入ったボトルの交換の難易度や設置場所などもよく考え、本当に必要かどうかの検討を十分にした上で、契約しましょう。困った時は、消費生活センターに相談ください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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