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更新日:2024年11月28日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)

 

屋根工事の訪問販売トラブル(令和6年11月28日掲載)

事例1

 突然、自宅に訪問してきた業者に「お宅の屋根が壊れている。近所で工事をしているので安くする」と言われ、150万円の契約をした。業者はすぐに工事に取りかかったが不審なので解約したい。

事例2

 業者から「本日、工事に行く」と連絡があり、高齢で認知症の母が訪問販売で屋根工事の契約をしていることが分かった。契約書を探したが見当たらない。

解説

 訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフによる契約解除が可能です。既に工事に着手している場合や、代金を支払ってしまった場合でも工事前の状態に戻してもらうことができます。また、契約書面を交付されていなければクーリングオフができますが、不交付なのか、紛失したのか不明な場合、業者との交渉は難航します。
 認知症などで判断能力が低下している方や、昼間自宅にいることの多い高齢者が狙われやすいので、周りの方の見守りが大切です。悪質業者は「近所で工事をしている」「無料で点検する」と話を持ちかけ、「屋根が壊れている」と不安にさせて高額な工事契約を結ばせようと誘導します。契約するつもりがないのにしてしまったなど、不安を感じたら消費生活センターに相談しましょう。

 
 
 

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)