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更新日: 2024年9月12日

暮らしのヒント

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(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)


セルフエステの契約は慎重に(令和6年9月12日掲載)

事例


 歯のセルフホワイトニング無料体験のインターネット広告を見て、サロンに行った。スタッフから説明を受け、自分でエステ機器を操作し、ホワイトニングの施術をした。体験後、「今日契約した方がお得だ」と強引に勧められ、断り切れずに契約をしてしまった。効果が出るまで数カ月間、継続的にサロンへ通う必要があると言われたが、金銭的に厳しいため、クーリングオフしたいと伝えたが、「対象外である」と断られ、解約ができない。


解説

 歯のホワイトニング、美顔や痩身(そうしん)など、消費者がエステ機器を操作し、自ら施術を行うセルフエステの相談が増えています。セルフエステはエステティシャンが施術を行う一般的なエステとは異なり、特定商取引法の対象外であるため、クーリングオフや中途解約のルールは適用されません。契約期間の縛りや、解約の際に高額な違約金を請求されるなどの相談も寄せられています。
自ら施術をするセルフエステは、気軽さや費用の安さが強調されていますが、契約をする際は契約期間や解約条件などの契約内容をよく確認しましょう。エステ機器の操作方法や、施術のリスクなどの説明を受け、しっかりと理解し、納得した上で契約をするようにしましょう。







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