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更新日:2024年8月22日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)

 

プロバイダーの解約トラブル(令和6年8月22日掲載)

事例

【事例1】
 2年前にキャンペーンで動画配信サービスを契約した。当月中に解約したが、契約した覚えのないプロバイダー料金のカード決済が2年間続いていた。

【事例2】
 光回線契約をA社からB社に変更したが、A社のプロバイダー契約が残っており、月額料金が引き落としされていた。

 

解説

 インターネットを利用するには、通信回線事業者だけでなく、回線に接続するプロバイダー事業者との契約が必要ですが、内容を理解しないまま契約したことや、事業者の説明不足が原因と考えられるトラブルが起きています。事例1は、動画配信サービスの契約をしたつもりが、主契約はプロバイダー契約になっており、それぞれに解約手続きが必要であったため、動画配信サービス解約後もプロバイダー契約が残ってしまったケースです。事例2は光回線とプロバイダーがセットになった契約だったが、乗り換え時に事業者が契約内容を説明できておらず、プロバイダーの解約ができていなかったことが考えられるケースです。
 実際には利用していなくても解約しない限り料金は発生するため、気づいてからさかのぼっての返金交渉は困難です。契約の際は、契約内容をきちんと理解し、納得してから契約しましょう。

 
 
 

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)