消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
2年前にキャンペーンで動画配信サービスを契約した。当月中に解約したが、契約した覚えのないプロバイダー料金のカード決済が2年間続いていた。
【事例2】
光回線契約をA社からB社に変更したが、A社のプロバイダー契約が残っており、月額料金が引き落としされていた。
インターネットを利用するには、通信回線事業者だけでなく、回線に接続するプロバイダー事業者との契約が必要ですが、内容を理解しないまま契約したことや、事業者の説明不足が原因と考えられるトラブルが起きています。事例1は、動画配信サービスの契約をしたつもりが、主契約はプロバイダー契約になっており、それぞれに解約手続きが必要であったため、動画配信サービス解約後もプロバイダー契約が残ってしまったケースです。事例2は光回線とプロバイダーがセットになった契約だったが、乗り換え時に事業者が契約内容を説明できておらず、プロバイダーの解約ができていなかったことが考えられるケースです。
実際には利用していなくても解約しない限り料金は発生するため、気づいてからさかのぼっての返金交渉は困難です。契約の際は、契約内容をきちんと理解し、納得してから契約しましょう。
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