消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
「クレジットカードの利用明細にアプリストア運営業者から20万円の請求があり、小学生の息子が親に無断でスマートフォンのオンラインゲームに課金していることが分かった。返金してもらえないのか」
夏休みなど子どもが家で過ごす時間が増えると、小中学生が保護者に無断でオンラインゲームに高額課金してしまったという相談が目立ちます。民法では、未成年者が保護者の同意なく契約した場合、その契約を取り消すことができますが、保護者のアカウントで課金した場合は、保護者による契約とみなされる場合があります。
保護者のスマホで遊ばせる場合は、保護者のアカウントは必ずログオフしてください。保護者の古いスマホや子ども専用のスマホで遊ばせる場合は、子ども専用のアカウントを作成し、「ペアレンタルコントロール」機能を利用して保護者が管理しましょう。また、子どもがクレジットカード情報を利用しないように管理し、日頃から決済完了メールや利用明細を確認して不審な請求を早急に把握しましょう。キャリア決済(電話料金合算払い)の上限額も必要に応じて低く設定しましょう。
子どもが勝手に課金していることに気づいたら、早めに消費生活センターに相談しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
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E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)