消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
インターネット通販で洋服を注文した。商品代金を銀行振り込みで前払いした後、事業者から「在庫切れで商品の発送ができない。(スマートフォンなどで代金を支払うキャッシュレス)決済アプリを使って電子マネーで返金する」と連絡があった。事業者に電話で指示を受けながら、スマホの決済アプリを操作すると、返金してもらうはずが、事業者に25万円を送金してしまった。その後、事業者と連絡が取れなくなった。
ネット通販で商品を購入後、事業者から商品を発送できないため、決済アプリを使って返金すると言われ、スマホで返金手続きを誘導されているうちに、返金してもらうつもりが、逆に送金してしまったという事例が増えています。商品代金を銀行振り込みしているにもかかわらず、返金は決済アプリで行うことは極めて不自然です。このようなことを事業者から言われた場合は、指示に従わないよう注意してください。
銀行振り込みで不審なサイトに代金を支払ってしまった場合、被害回復は極めて困難です。また、決済アプリを使って相手方に電子マネーを送金してしまった場合も、アプリ事業者に返金を求めることはできません。ネット通販を利用する際は、信用できる事業者であるか、十分確認するようにしましょう。
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