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更新日: 2024年6月27日

暮らしのヒント

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(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)


管理会社を装う訪問販売(令和6年6月27日掲載)

事例

 引っ越してきたばかりのマンションに「換気扇の説明に来た」と突然業者が訪問してきたので、管理会社か関連業者だと思った。「換気扇フィルターを居住者の皆さんにつけてもらっている」と言われたので、全員が購入しているなら仕方がないと思い契約したが、管理会社とは無関係の業者で、換気扇フィルターを取り付ける必要はないことがわかった。解約したい。


解説

 引っ越し直後は、管理会社などさまざまな業者の訪問を受けることが多いため、管理会社や関連業者と勘違いすることがあります。少しでも疑問に感じたら、その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましょう。
 事例のような契約は訪問販売になりますので、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフが可能です。はがきなどの書面またはメールやSNSなどで業者にクーリングオフを通知することで、契約は解除され、商品の引き取りと返金を求めることが可能です。この時、クーリングオフを通知した証拠を残すために、書面の場合はコピーをとり、特定記録郵便などの記録が残る方法で送付しましょう。メールやSNSなどの電磁的方法で送付した場合は、スクリーンショットで画面を保存しておくようにしてください。







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