消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
「一昨日、新築アパートに入居。昨日『換気扇について』と来訪があり、管理会社かと思いドアを開けたところ、換気扇フィルターの勧誘だった。他の入居者も契約していると言われ1万円を支払ったが、後で管理会社とは関係がないことがわかった。返金を要求できるか」
【事例2】
「『電気代が安くなるご案内です』と大手電力会社名を出して勧誘された。契約書に記入し署名したが、後で別の新電力会社との契約だと気づいた」
新生活を始める人々を狙った悪質な訪問販売トラブルが発生しています。
【事例1】【事例2】のように「他の入居者も契約している」「大手の会社と関係がある」などと言われても、業者名や訪問目的を確認し、その場ですぐに契約しないようにしましょう。管理会社と関係があるような説明を受けた場合は、管理会社に事実かどうか確認しましょう。
訪問販売での契約はクーリング・オフによる契約解除が可能です。契約書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で解約することができます。クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘方法に問題があれば契約の取り消しが主張できます。お困りの際は早めに消費生活センターに相談しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)