消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
「整骨院で初回施術後、1年間有効の20万円の回数券を勧められて購入。後日痛みが増したため体に合わないと思い、回数券の払い戻しを申し出たが、規約により購入済みの回数券の返金は一切できないと言われた」
【事例2】
「予約サイトで整骨院を予約して来院したら、整体だけでなく脱毛エステや特典も付ける、と60万円のコース契約を勧められ、クレジットカードで決済した。数日後整骨院に行ってみると閉鎖されており、電話も出ない」
整骨院での継続的な施術(整体)の契約については、法律上のクーリング・オフは適用されません。また、中途解約する場合は原則として利用規約などに従うことになり、事例1のように事業者によっては解約や返金に一切応じない場合もあります。一方、継続的な施術サービスは民法上の準委任契約にあたり、本来中途解約ができると考えられます。そこで、消費者の利益を一方的に害する不当な条項であると主張できますが、交渉は容易ではありません。
また、事例2のように事業者が倒産した場合、払い戻しができるとは限りません。前払いの長期契約にはさまざまなリスクがありますので、慎重に検討しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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