消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
電話で「インターネット回線が今よりも安くなる」と勧誘され、現在利用している事業者だと思って契約した。契約後に別の事業者だと分かり、以前より料金も高くなったため解約したい。
光回線サービスなどのインターネット環境は、日常生活に欠かせないサービスとなっています。一方で、電話勧誘によるトラブルが後を絶ちません。「契約中の事業者の手続きだと思って契約したところ、実際は別の事業者との契約だった」「料金が安くなると思ったのに、覚えのないオプションが付いていて、以前より高くなった」などの相談が寄せられています。
突然電話がかかってきた際は、必ず事業者名とサービス名を確認しましょう。勧誘を行う業者は、契約前に説明書面を交付し、その内容に基づいて説明する必要があります。電話で勧誘された場合は、その場で契約せず、サービス内容を十分理解した上で契約しましょう。
契約書面が届いたらすぐに内容を確認し、契約後にキャンセルや解約をしたい場合は、速やかに契約事業者へ申し出てください。契約書面を受け取って8日以内であれば、初期契約解除制度により解約できる場合があります。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)