消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
賃貸アパートの管理会社から家賃値上げに関する書面が届いた。管理会社の訪問も受けたが、生活が厳しく値上げに同意できない。値上げを拒否した場合、退去しなければならないのか。
物価上昇や人件費の増加などを背景に、貸主などから家賃の値上げを通知されたという相談が多く寄せられています。
借地借家法では、周辺相場との不均衡や経済事情の変動などの正当な理由があれば、家賃の増減を申し出ることができるとされています。ただし、貸主側が一方的に家賃を値上げできるわけではなく、双方で十分に話し合うことが大切です。値上げの通知は、一般的に2か月程度前までに行うのが望ましいとされており、適切な手続きを経ない値上げが認められなかった判例もあります。
値上げに同意しなかったことだけを理由に、直ちに退去しなければならないわけではありません。借主側も、自らの意思を明確に伝え、協議に応じるのが肝心です。家賃値上げの通知を受けた場合は、値上げの理由や根拠を確認した上で話し合いましょう。個人での交渉が難しい場合は弁護士などの専門家への相談や、民事調停の利用などを検討してください。
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