消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
数年前、ポイントがたまると言われてスーパーでクレジットカードを作ったが、ポイント付与以外には利用していなかった。先日、心当たりのない会社から新しいクレジットカードが届いた。問い合わせをせずに放置していたところ、手数料を通知するはがきが届き、口座から2200円が引き落とされていた。買い物をしていないのに、なぜ引き落とされたのか。
【事例2】
銀行通帳を記帳したところ、クレジットカード会社名で身に覚えのない引き落としがあった。カードを申し込んだ記憶はあるが、使い過ぎを防ぐため、カードをはさみで切って処分していた。そのため、カード番号が分からず、カード会社へ問い合わせることもできない。
【解説】
状況を確認したところ、事例1のクレジットカードは、スーパーとの提携サービス終了に伴い、新しいカードに切り替えられており、1年間利用がない場合は、サービス手数料として2200円が請求されることが分かりました。
また、事例2のように、カードを処分するだけでは解約とはなりません。利用しないクレジットカードは解約(退会)の手続きをしましょう。カード番号が不明な場合、カード会社の紛失・盗難窓口を利用するとよいでしょう。
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