消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
昨日、店頭で洋服を買ったが、自宅で着てみるとサイズが合わなかった。まだタグも付いたままなので、クーリングオフしたい。
【事例2】
インターネット通販で靴を購入した。注文画面で誤って違う色を注文してしまった。まだ商品が届いていないので、クーリングオフしたい。
【解説】
商品やサービスの契約は、消費者が申し込み、事業者が承諾をすると成立します。契約が成立すると、原則として消費者の都合で、一方的に解約をすることはできません。クーリングオフは、一定の取引に限り、消費者が無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的に勧誘された契約や、連鎖販売取引など長期的で複雑な契約が対象であり、適用できる取引や条件は法律で定められています。自ら店舗に出向いて購入した事例1と、通信販売である事例2は、いずれも対象外です。事業者が定める返品ルールに合致しているか、事業者が応じない限り、解約はできません。
商品を購入する際は、返品や解約の条件も確認した上で、慎重に契約しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
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